自賠責は強制保険?
自動車保険には加入が義務付けられている「自賠責保険」と、任意で加入する「自動車
保険」があります。
「自賠責保険」は自動車損害賠償責任保険(じどうしゃそんがいばいしょうせきにんほけん)の略称で、自動車やバイク・原動機付自転車を使用するときに加入が義務付け
られている侵害保険です。強制保険とも呼ばれ強制的な加入が義務付けられています。
自賠責保険に未加入だったり、有効期限が切れていると、自動車事故の有無に
かかわらず発覚した時点で50万円以下の罰金または1年以下の懲役、
さらに加えて違反点数6点となり免許停止処分(免停)になってしまいます。
車の場合には車検を受ける時に、自賠責保険はですので車検期間に有効な
自賠責保険に加入していないといけません。
もし期限が切れていると車検を通してもらえません。
通常は車購入の際に次回の車検日まで有効となるように契約をしていると思いますが
250cc以下のバイクや原付は車検がないので、ついうっかり自賠責保険の期限が
切れているのを忘れてしまうことがありますので注意が必要です。
それと、自賠責保険の加入証明書を車内に置いていないと30万円以下の罰金が科せられますから、大事だからと自宅に保管せず、車の中に入れておくようにしましょう。
自賠責保険には支払限度額があります。
自賠責保険では、対人賠償(相手方のけが)に限定されています。
自賠責保険の対人賠償には次のように支払限度額が決まっています。
障害(けが) 120万円まで
死亡 3,000万円
後遺障害 後遺症の程度に応じて75万円から3,000万円
常時介護が必要なとき 4,000万円
自賠責保険は相手方のけがに限定されていると言うことは、
相手方の車や物の損害、自分のけが・自分の車や物の損害は対象になっていません。
自賠責保険は強制加入ですが、自動車保険には色々な補償内容があり、
大きく3つに分けることが出来ます。
・ 対人賠償:
歩行者や相手の車に乗っている人などを死傷させてしまった場合の補償
対物賠償:
相手の車や電柱など他人のものを壊してしまった場合の補償
・ 搭乗者障害・人身障害保障:
事故によって自分自身や同乗者がケガを負ってしまった場合の補償
・ 車両保険:
事故を起こしたときの修理代や車の盗難など自分の車に対する補償
そのほかに24時間365日の事故受付サービスは多くの保険会社で行われています。
さらに、土・日・休日の事故であっても単なる「受付」だけではなく、治療費の手配や相手方への連絡などの初期対応まで行ってくれる保険会社もあります。
また、事故だけでなく車の故障時やガス欠、キーの閉じ込み時などにスタッフが
現場に駆けつけてくれる「ロードサービス」が無料でついてくる保険会社もあります。
自分は大丈夫!とは思っていても、事故はいつ、どこで起こるかわかりません。
自動車保険は加入の義務はありませんが、自動車を所有されましたら、
自賠責保険で保障されない部分をカバーしておきましょう。